【広告】知らないとヤバイ!広告の薬機法に気をつけよう!

久しぶりに広告を作ることになって広告を作るときに普段、気をつけていることがあるので参考になればと思い書いて見ようと思いました。
今回はコピーについて書きます。
コピーは、ヘッドラインともいい、画像と同じくらい重要なもので、お客さんが
一番最初に目に入るものです。
通常、作り手は広告が見てもらえることを前程に作っていますが、現実には見てもらえません。自分で想像して見てもらえば分かる通り、世の中は広告だらけで皆うんざりしています。
そこで、単純な価格訴求や機能訴求以外のターゲットの欲求を満たすようなコピーを考えるのですが、健康食品や美容関係だと注意しなければいけないことがあります。それが薬機法というもので健康食品・サプリメント・飲食品類・一般化粧品類は、医薬品としての承認を取得せずに同様の効果・効能があると誤認を与えないよう、規制された範囲内で表記しなければいけないという決まりがあります。
薬機法の広告表現について66条をを見てみると以下のように書いてあります。
誇大広告等(66条)
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
ここでよくある健康食品が入っていないことに気づきますが、健康食品は定義されておらず直接薬機法で制限を受けるものではありません。
しかし医薬品的な効能効果を表示することは薬機法に違反することになります。
医薬品的な効能効果として食品の広告に使用できない3類
1. 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果
2. 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果
3. 医薬品的な効能効果の暗示
なんとなくわかりますが少し難しいですよね….
逆に表現として使えるのがわかれば、コピーを考えるときに参考になるので
例をあげてみます。
1.健康維持、美容、栄養補給を目的とする旨の表現
健康維持、栄養補給を目的とする趣旨の表現は、組織機能の一般的増強増進を主たる目的とするものではないので許されると考えられます。
2. 生体を構成する栄養成分について構成成分であることを述べているにすぎない表現
生体を構成する栄養成分について構成成分であることを述べているにすぎない表現も、組織機能の一般的増強、増進を目的とするものでもなく、疾病の治療又は予防を目的とするものともいえないので許されるといえます。
3. ダイエットに関する表現
「ダイエット」という表現そのものは医薬品的な効能効果とはみなされません。
厚生労働省通知「痩身効果等を標ぼうするいわゆる健康食品の広告等について」(昭和60年6月28日)では、「カロリーの少ないものを摂取することにより、摂取する総カロリーが減少して結果的に痩せることは医薬品的な効能効果といえない」としています。
